BOUNDARY

境界杭が見つからない。
土地の境界が分からない。

「この塀が境界だと思っていた」「昔は杭があったはず」。そんな疑問を、資料と現地の状況から整理します。

こんなとき、土地家屋調査士へ

  • 昔あった境界杭が見当たらない
  • 隣地の人と境界の認識が違っていそう
  • 登記所の図面と現地の形状が合っているか分からない
  • 土地の分筆や整備に備え、境界を確認しておきたい

最初から境界確定測量が必要とは限りません

過去の資料が残っているか、既存の境界標が確認できるか、隣地の状況はどうか。まず事情をお聞きして、何を確認するのが適切かご説明します。

筆界と所有権の境界は別の概念です

塀の位置がそのまま法的な筆界を示すとは限りません。筆界の確認と、所有権の範囲をめぐる法律上の争いでは必要な対応が異なり、後者などについては弁護士等の協力が必要な場合があります。

ご相談だけでは正確な境界を確定できないことがあります。必要に応じて法務局資料の調査、測量、隣地所有者との確認等をご提案します。

まだ調査や測量を頼むか決めていなくても、大丈夫です。

分かる範囲で状況をお聞かせください。必要な確認と進め方をご説明します。

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