こんなとき、土地家屋調査士へ
- 昔あった境界杭が見当たらない
- 隣地の人と境界の認識が違っていそう
- 登記所の図面と現地の形状が合っているか分からない
- 土地の分筆や整備に備え、境界を確認しておきたい
最初から境界確定測量が必要とは限りません
過去の資料が残っているか、既存の境界標が確認できるか、隣地の状況はどうか。まず事情をお聞きして、何を確認するのが適切かご説明します。
筆界と所有権の境界は別の概念です
塀の位置がそのまま法的な筆界を示すとは限りません。筆界の確認と、所有権の範囲をめぐる法律上の争いでは必要な対応が異なり、後者などについては弁護士等の協力が必要な場合があります。
ご相談だけでは正確な境界を確定できないことがあります。必要に応じて法務局資料の調査、測量、隣地所有者との確認等をご提案します。